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■ 売却関連情報
 不動産用語集
取手・守谷不動産 不動産の税金
不動産売却の際にかかる税金は、物件により異なりますので、詳細はご相談ください。
売却の税金

 不動産売却時の主な税金は、以下のとおりです。
必要な税金は、物件により異なりますので、詳細はご相談ください。

1.印紙税
 売買契約書に貼付する印紙代です。

収入印紙の金額 (契約書の記載金額による)
1千万円以下
10,000円
1千万円超5千万円以下
15,000円
5千万円超1億円以下
45,000円
1億円超5億円以下
80,000円

※平成23年3月31までの間に作成される契約書(1,000万円超〜)については、印紙税率の軽減措置により上記金額となります。

2.譲渡所得税
 不動産を売却した場合、譲渡益(利益が出る場合)に対して税金がかかります。

[ 譲渡所得税は、次のように計算されます。 ]
1. 譲渡収入金額 − ( 2. 取得費 + 3. 譲渡費用)− 4. 特別控除額 × 5. 税率

1.譲渡収入金額 
 土地・建物の譲渡代金

2.取得費    
 買った時の購入代金・諸費用などの取得に要した金額とその後支出した改良費、設備費を加えた合計額から建物の減価償却費を差引いた費用です。         
※譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることもできます。

3.譲渡費用
 売るために支出した費用をいい、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときにかかった費用などです。

4.特別控除
 各種特例(下記記載)が適用できる場合に算出した金額となります。

5.税率
 譲渡までの所有期間が5年超の場合には20%、5年以下の場合には39%です。
(10年超居住用財産は特例あり)        
※この場合の所有期間とは、譲渡資産の取得の日から譲渡をした年の1月1日までの所有期間のことをいいますが、その取得の日・譲渡の日はいずれも物件の引渡し日が原則となります。

【各種特例】
マイホーム(居住用財産)を売った場合、各種特例があります。
これら特例には、さまざまな適用条件があり、お客様や物件により異なってきます。

○ マイホームを売ったときの特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto305.htm

不動産売却時の所有期間・課税区分と利用可能な特例は下記参照。
居住
有無
所有期間 短期
所有期間 長期
5年以下
5年超10年以下
10 年 超
居住用
 短期譲渡所得

 3,000万円特別控除

 長期譲渡所得

 3,000万円特別控除

 マイホーム買換えの際、譲渡損失がある時の特例

 特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除等

 自宅譲渡の軽減税率の特例

 特定の買い換えの特例

 相続した自宅の買換の特例

非居住用
 短期譲渡所得  長期譲渡所得

【要件など詳細は、国税庁タックスアンサーを参照】

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