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か〜
き〜 く〜 け〜 こ〜
 
か行
買い替え特約
開口部
開発許可
解約手付
解約予告
価格査定
瑕疵担保責任
仮換地
官民査定
管理規約
管理組合
管理形態
管理費
完了検査
建築協定
建築条件付売り地
建ぺい率
権利証(登記済証)
工業専用地域
工業地域
公示地価
更新料
公図
構造
固定資産税
▼不動産用語一覧▼
■ か〜 

買い替え特約
読み方:かいかえとくやく

住宅を買い替える場合、現在所有物件の売却前に新規購入物件の売買契約を締結すると、所
有物件がもし売却できないと困ることになります。その事態に備え、購入物件の契約に所有物
件が、「定めた売却期限と売却条件で売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」旨の
特約を買い替え特約という。


開口部

読み方:かいこうぶ

住宅内で、室内外の出入りのほか、採光・通風・透視などを目的として設けられた部分。通常は
玄関、勝手口、窓を意味する。



開発許可
読み方:かいはつきょか

都市計画区域内で、開発行為をしようとする者が受けなければならない都道府県知事の与える
許可のこと。


解約手付
読み方:かいやくてつけ

売買契約締結した後に解除しうることとして授受される手付をいう。買主はそれを放棄すれば、
また売主はその倍額を返却すれば、契約を解除することができる。ただし、相手が契約で定め
られたことを始めるなど履行に着手した後は、手付解除は認められない。


解約予告
読み方:かいやくよこく

現在借りている部屋を解約する際、契約書に定めてある日時までに貸主や管理会社に通知し
ておくこと。1ヵ月〜3ヵ月前までの範囲で定めているケースが多いが、民法上は3ヵ月前まで。
仮に途中で退去しても、その間は家賃が発生する。


価格査定

読み方:かかくさてい

宅建業者が売却予定の不動産に関し、成約見込価格を調査・算出することをいう。査定額の算
出の際は、周辺の成約事例や現在販売中の物件などをもとに、査定額を適正に算出いたしま
す。



瑕疵担保責任

読み方:かしたんぽせきにん

売買の目的物に隠れた※瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任。買主は、善意無過
失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、一定の期間中に売
主に対して賠償請求をすることができる。また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない
場合には、契約を解除することができる。

※瑕疵とは: 取引をした不動産が本来備えているべき品質や性能を欠いている状態のこと。(シ
ロアリの害、主たる木部の腐食など)



仮換地

読み方:かりかんち

土地区画整理事業の施行者が、換地処分を行う前において、施行区域内の従前の宅地につい
て仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、このようにして指定さ
れた土地を仮換地という。

[関連用語] 土地区画整理事業 保留地



官民査定

読み方:かんみんさてい

国、自治体が所有する不動産(公道や水路、国有地など)と民間所有不動産の境界査定のこと

[関連用語] 境界 民民査定



管理規約

読み方:かんりきやく

一般に、分譲の集合住宅における権利・義務を定めたものだが、禁止事項等は分譲賃貸として
借りる入居者にも賃貸借契約内容と併せて適用される。



管理組合
読み方:かんりくみあい

区分所有建物の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所
有者で構成される団体が管理組合。


管理形態
読み方:かんりけいたい

マンション等の区分所有建物の維持管理については、通常管理組合と管理会社との間に管理
委託契約が結ばれ、その契約の内容に応じて管理形態が定められる。主な管理形態としては、
次のようなものがある。    
(1)巡回管理:管理人を定期的に巡回させて管理業務を行う形態    
(2)住込管理:管理人が住み込む形態  
(3)日勤管理:管理人を通勤させて業務を行う形態  
(4)無人管理:管理人を置かずに、たとえば、清掃をパートタイマーを雇用して処理する等の形
態で、いわば自主管理である。


管理費
読み方:かんりひ

集合住宅において、共用部分の維持・管理のために家賃とは別に毎月支払う費用で、共益費と
もいう。


完了検査

読み方:かんりょうけんさ

建築確認を受けたすべての建築物は、工事完了後にその旨を都道府県などの建築主事または
指定確認検査機関に届け出て、建築基準法と関連規定に適合しているかどうか検査を受ける
必要がある。これを「完了検査」と呼ぶ。完了検査に合格すると「検査済証」が交付され、建物の
使用が可能になる。

[関連用語] 建築確認


 
■ き〜 

基準地価

読み方:きじゅんちか

各都道府県知事が、毎年7月1日時点における各都道府県内の基準地の土地1平方メートル当
たりを評価した標準価格を10月1日頃に公表するもののこと。公示地価(1月1日時点)などととも
に土地取引の目安とされる。

[関連用語] 公示地価 路線価



毀損
読み方:きそん
 
物を壊すこと、壊れること。傷つけること。


既存不適格建築物
読み方:きぞんふてきかくけんちくぶつ

建基法の規定の施行、または改正の際すでに建っている建築物、または工事中の建築物で、
当該規定に全体、または一部が適合していないものをいう。既存不適格建築物については、そ
の適合していない規定に限り適用が除外され、そのままその存在を認められるが、一定の範囲
を超える増改築等を行う場合には、同法の規定に適合するように既存の部分の手直しを行わな
ければならない。


北側斜線制限

読み方:きたがわしゃせんせいげん

建築基準法で定められた建物の高さ制限のうち、第1種・第2種低層住居専用地域と第1種・第
2種中高層住居専用地域に適用される規定で、北側の敷地の日当たりと風通しを維持するのが
目的。 ただし、第1種・第2種中高層住居専用地域で日影規制の対象地域は除外。一般的に北
側斜線制限より道路斜線制限のほうが厳しいので、敷地の真北に道路がある場合は、道路斜
線で規制されることが多い。

[関連用語] 道路斜線制限 隣地斜線制限



共益費
読み方:きょうえきひ

管理費と同じ。

[関連用語] 管理費


境界

読み方:きょうかい

境界とは土地の一筆と一筆の境をいい、所有者が利用しうる範囲を客観的に定めるものである
。登記法上で筆界ともいいます。

[関連用語] 官民査定 民民査定



共用部分

読み方:きょうようぶぶん

集合住宅における専有部分以外のスペースや設備。住人すべてが日常的に利用するエントラ
ンスやエレベーター、共用廊下・階段はもちろん、万一の際の避難経路になる各住戸のベラン
ダやバルコニーも含む。

[関連用語] 専有部分



近隣商業地域

読み方:きんりんしょうぎょうちいき

近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務
の利便を増進するため定める地域。劇場、映画館、演芸場、観覧場、待合、キャバレー、料理
店、個室付浴場等及び一定の規模以上の工場は建築できません。

[関連用語] 用途地域


■ く〜

区分所有権

読み方:くぶんしょゆうけん

マンションのように独立した各部分から構成されている建物において、建物の独立した各部分の
ことを「専有部分」と言う。 区分所有権とは、この専有部分(住戸)を所有する権利のことである
。一棟のマンションは、区分所有者の専有部分と、共用部分から成る。

[関連用語] 専有部分 共用部分



グルニエ
読み方:ぐるにえ

屋根裏を用いた収納スペースを指します。一般的に2畳〜3畳以上。

 
■ け〜

軽量鉄骨造

読み方:けいりょうてっこつ

鉄骨造の一種で、柱・梁などの構造部分に厚さ6mm以下の鋼材を加工して用いた造り。一般的
な木造よりも耐火性や耐震性に優れているとされる。

[関連用語] 鉄骨造




読み方:けん

長さの単位。通常は1間=6尺=約1.82mで、目安は畳の長辺(畳種により若干異なる )。1間×
1間=1坪。


原状回復義務
読み方:げんじょうかいふくぎむ

賃貸の場合、解約および契約期間終了の時に、借主が故意・過失によってできた賃貸物件の
変更部分を元の状態に戻す義務のことで、敷金などからの減額や実費の支払いでまかなう。た
だし通常の使用範囲内での経年変化による劣化等は含まれない。


建築確認
読み方:けんちくかくにん 

建築物の建築、大規模の修繕・模様替の工事又は用途変更を行う前に、当該計画が建築基準
関係規定に適合していることについて建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けること。確
認されれば確認済証が交付される。工作物や建築設備にも準用される。


建築協定

読み方:けんちくきょうてい 

ある地域の住民全員が、住宅地としての環境や商店街としての利便を高度に維持増進するな
どの目的から協定を締結すること。



建築条件付き売地
読み方:けんちくじょうけんつきうりち 

土地の売買契約を結んでから定めた期限内に、決められた施工主と建築請負契約を結ぶ条件
の付いている土地。


建ぺい率

読み方:けんぺいりつ

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。建築物の敷地内に一定割合以上の空地を
確保することにより、建築物の日照、通風、防火、避難等を確保するため、都市計画区域内に
おいては、用途地域の種別、建築物の構造等により、その最高限度が制限される。

建ぺい率=建築面積/敷地面積×100

[関連用語] 容積率



権利証(登記済証)

読み方:けんりしょう(とうきずみしょう)

権利に関し登記所から登記済の証明として交付を受けた書面を登記済証という。略して権利証
とも。

[関連用語] 登記済証


 
■ こ〜

工業専用地域

読み方:こうぎょうせんようちいき

主として工業の利便を増進するため定める地域。工場、一般事務所、診療所、神社、寺院、託
児所、公衆浴場、自動車教習所、倉庫等以外のものは建てられません。

[関連用語] 用途地域



工業地域

読み方:こうぎょうちいき 

主として工業の利便を増進するため定める地域。ホテル、旅館、待合、キャバレー、料理店、個
室付浴場等、劇場、映画館、学校、病院等は建築できません。

[関連用語] 用途地域



公示地価

読み方:こうじちか

国土交通省が、毎年1月1日時点における標準地の土地価格を評価し、国や自治体の用地取得
や国土利用計画法に基づく土地取引価格の指標となるよう4月1日に公示するもののこと。

[関連用語] 路線価 基準地価



更新料
読み方:こうしんりょう

賃貸期限が満了し、契約の更新をするために借主から貸主へ授受される一時金のこと。目安は
家賃の1ヵ月分前後。


公図
読み方:こうず

明治の初期に作成された古い地図で、旧土地台帳法の規定に基づき登記所(以前は税務署)
や市町村役場に保管された土地台帳付属地図等を指します。


構造
読み方:こうぞう

鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、プレキャストコンクリート造などといった
、建物の骨格をなす建築工法や建材。

[関連用語] 鉄骨造 鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 プレキャストコンクリート造


固定資産税
読み方:こていしさんぜい

固定資産税は毎年1月1日現在の所有者が、固定資産税台帳に登録され、納税義務者となり
ます。
不動産売買取引において固定資産税は、土地・建物の引渡しを受けた後の分について、買主が
負担するのが通例です。(日割り精算)

 
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